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● ポロロ(SBAソウルアニメーションセンター提供)
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朝鮮日報 記事入力 : 2011/09/16 11:23:56
http://www.chosunonline.com/news/20110916000041
韓国人が選ぶ「創造性」の代名詞は?
国立中央図書館(ウ・ジンヨン館長)が今月5-14日、ホームページやポータルサイトなどで2011年の「韓国の創造的な成果物」を尋ねるオンライン投票を実施した結果、投票者5万7239人のうち、
漫画・アニメキャラクターの「ポロロ」が23.8%の支持を獲得
し、トップに立った。
投票は、専門家100人へのアンケートを経て「現存する創造的な成果物」の候補20作品を選定し、一人が三つずつ選ぶ形式で実施した。
2位以下はK‐POP(18.9%)、
スマートフォン(多機能携帯電話端末)向けモバイルメッセンジャーのカカオトーク(18.2%)、
機内食のビビンバ(6.8%)、釜山国際映画祭(3.2%)、国際NGO(非政府組織)のグッドネーバーズ(3.2%)、ウイルス対策ソフトのV3(3.1%)、ノンバーバル(非言語)パフォーマンスのNANTA(ナンタ)、キムチ冷蔵庫、ドラマ『宮廷女官チャングムの誓い』(以上2.4%)となった。
国立中央図書館は9月の「読書の月」に合わせ、創造性と本の関係を探る試みとしてこうしたオンライン投票を実施した。
図書館側は今後、ポロロ、K‐POP、カカオトークなどを普及させた人物を招き、講演や討論会で読書経験を語ってもらうなどの取り組みを行う予定だ。
』
トップスリーは18%台、4位以下は7%未満、残りは3%台。
ということは、このトップスリーの「ポロロ、K‐POP、カカオトーク」が「創造性」の金字塔もいえる。
ポポロだが、この手のキャラならどこにでもありそうだが。
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2011年10月04日10時18分 [ⓒ 中央日報/中央日報日本語版]
http://japanese.joins.com/article/303/144303.html?servcode=400§code=410
韓国人気キャラ“ポロロ”、親権争いをめぐって法廷へ?
● 国民的キャラクターの「ポロロ」
国民的キャラクターの「ポロロ」が訴訟に巻き込まれることになった。
EBSを通じて大人気放映中のアニメーション「ポンポンポロロ」の制作会社オコンのキム・イルホ代表は4日、共同事業者のアイコニクスエンターテインメントのチェ・ジョンイル代表を相手取り著作者確認などの請求訴訟を起こすと3日に明らかにした。
ポロロの実際の創作者が誰なのかはっきりさせようということだ。
法曹界では
「ソロモンの知恵が必要ないわゆる実父確認訴訟になるだろう」
でみている。
キム代表は
「ポロロのキャラクターを創案したのはオコンでありオコンが単独著作者。
それなのにチェ代表がオコンを排除したまま数年間にわたり自社が創作者のように広報しており、そのわい曲はこれ以上見過ごすことはできない水準に達した」
と明らかにした。
金代表は、
「チェ代表が5日にカン・ホドンの『ヒザ打ち導師』最終回にも1人で出演し『ポロロの父』として紹介されるという話を聞いて(わい曲が)頂点に達したと判断した」
と明らかにした。
2社は2002年5月にオコンがキャラクターデザインとアニメーション制作を、アイコニクスが企画とマーケティングを担当してテレビ用アニメーションを制作して販売する共同事業協約を結んだ。
その後ポロロのキャラクターを活用した「ポンポンポロロ・シーズン1」(52回)が2003年10月からEBSを通じて放映され大ヒットした。
現在ポロロに対する著作権は両社とEBS、SKブロードバンドなど4社が共同で持っており、テーマパーク・出版・衣類など各種キャラクター事業を展開している。
しかし事業進行過程で不和が起きた。
キム代表は、
「チェ代表は2005~2007年に韓国コンテンツ振興院が主催したアニメーションキャラクター部門に出品し、主創作者のオコンを除いてアイコニクス単独で申請して3年連続大統領賞を受賞したりもした」
と主張した。
キム代表はポロロ52話のうち全エピソードの根幹となる1~4話の開発をオコンのデザインチームと映像監督らがしたという点などを創作の根拠として提示した。
しかしキム代表は、
「今回の訴訟はお金の問題や著作権争いではなく、創作者の名誉を守るためのもの」
と話した。
これに対し海外出張中のチェ代表は、
「作品を出品する時に相談せずに行ったことはなく、今回の『ヒザ打ち導師』出演も私が決めたのではない」
と話した。
チェ代表はオコンが主創作者という主張に対し、
「著作権者が4社でオコンも25%の著作権を持っているというのが正解だ」
との立場を明らかにした。
チェ代表は、
「キム代表がメディアのスポットライトを受けられなかったことに対し被害意識がある。
もし訴訟により個人の名誉が毀損されたり残りの会社の信頼度に危害が加えられるならばそのままではいない」
と明らかにした。
◆ポロロ=EBSを通じて2003年から現在まで放映中のアニメーション「ポンポンポロロ」の主人公。
黄色い飛行帽とオレンジ色のゴーグルをつけた子どものペンギンキャラクターだ。
子どもたちの間で非常に人気が高い。
ブランド価値は3800億ウォン(約241億円)台と推算され、キャラクター商品1000種余りの年間販売額だけで5200億ウォンに達している。
世界120カ国に輸出されている。
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2011年10月05日16時29分 [ⓒ 中央日報/中央日報日本語版]
http://japanese.joins.com/article/364/144364.html?servcode=400§code=410
法廷に行ったポロロ、「著作人格権」が争点
● 韓国の人気キャラクター「ポロロ」。
「ポロロの本当の父親は誰か」をめぐる紛争が訴訟戦にまで広がり、「著作人格権」がイシューに浮上している。
テレビ用アニメ「ポンポンポロロ」シリーズのキャラクターや映像などを制作した(株)オコンのキム・イルホ代表は4日、共同事業者として企画・マーケティングを担当した(株)アイコニクスエンターテイメントのチェ・ジョンイル代表を相手取りソウル中央地裁に訴状を出した。
国内ではそれほど多くない訴訟で、著作物を創作した者が誰で、著作人格権が誰かを確認してほしいということだ。
著作権法専門弁護士によると、著作権は「創作者」に認められる権利で、主に米国や欧州など法律先進国で発達したという。
この著作権は、著作物の経済的な価値・利益を対象とする「著作財産権」と、著作物をつくった者の人格的利益を対象とする「著作人格権」に分けられる。
著作人格権は著作物の創作に直接参加した人だけが主張できる権利で、譲渡や相続が不可能だ。
一方、著作財産権は譲渡などが可能だ。
著作人格権が重要なのは、著作財産権者が著作物を作り直したり修正しようとする場合、著作人格権者の許諾を受けなければならないからだ。
無断で著作物の同一性に手をつけたり、著作者の姓名・称号を変えることは、故意かどうかに関係なく著作人格権侵害行為となる。
現在、韓国の著作権法に基づく保護期間は50年だ。
韓米自由貿易協定(FTA)が発効すれば、米国と同じ70年に延長されるという見方が優勢だ。
今回問題になったポロロキャラクターの著作財産権はオコンとアイコニクスのほか、アニメ放映を担当したEBS(韓国教育放送公社)、投資したSKブロードバンドの4社が共同で所有している。
オコンのキム代表もこれを認めている。
しかしこれとは別に数年前から著作人格権を侵害されてきたという立場だ。
オコン側は訴状で
「被告アイコニクスは企画・広告・マーケティングの役割をしたにすぎない」
とし
「著作権法上、ポロロのキャラクターおよび映像著作物の創作的な表現形式自体を直接引き受けたオコンが単独著作者」
と主張した。
これに対しアイコニクスのチェ・ジョンイル代表側は
「オコンがポロロキャラクターをデザインして映像にしたのは間違いないが、共同作業をしたものをめぐって‘私たちが本当の創作者’というのは話にならない」
と反論した。
最高裁は09年、
「アニメ映像著作物に利用されたキャラクター作成に2人以上が関与したとしても、その中で創作的な表現形式自体に寄与した者だけが著作者となる」
と提示している。
このためポロロキャラクターの制作過程をめぐり双方間で真実攻防が展開される見込みだ。
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この手の問題は日本でもありましたね。
たしか「ひこにゃん」だったと思いますが。
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